
遺言は「特別な資産家のもの」ではありません。普通のご家庭にこそ役立ちます。




遺言は「特別な資産家のもの」ではありません。普通のご家庭にこそ役立ちます。
遺言書がない場合、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が必要になります。全員の合意と実印が揃わなければ、不動産の名義変更も預貯金の解約も進みません。関係が疎遠だったり、意見が合わなかったりすると、手続きが長期化し、家族の関係に傷が残ることもあります。
遺言書は、その負担からご家族を守る「最後の手紙」です。
どちらを選ぶべきか、主な違いを比較しました。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 (当事務所おすすめ) |
|---|---|---|
| 作り方 | 全文を自書(財産目録はパソコン可) | 公証人が作成 |
| 費用 | ほぼ無料(保管制度は3,900円) | 公証人手数料が必要(財産額による) |
| 無効リスク | 形式不備で無効になることがある | 公証人関与で無効リスクが低い |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(法務局保管なら不要) | 不要 ― すぐ手続きに使える |
| 紛失・改ざん | 自宅保管はリスクあり(法務局保管制度で軽減可) | 原本を公証役場が保管 |
確実性を重視するなら、当事務所は「公正証書遺言」をおすすめしています。
ご相談から完成まで、おおむね1〜2か月が目安です。
無料相談
ご家族構成・財産・想いをうかがいます。
お見積提示・ご依頼
ご相談内容をもとに費用の見積書をご提示。内容にご納得いただいたうえでご依頼をお受けします。
文案の作成
法的に有効で、想いが伝わる文案を司法書士が作成。
必要書類の収集
戸籍・不動産等の財産に関する資料を収集(代行可)。
公証役場との調整
川崎公証役場など、お近くの公証役場と日程・内容を調整。
作成当日
公証役場で遺言者・証人2名(当事務所で手配可)が立ち会い、完成。
遺言書と合わせてご活用いただけるサービスです。
不動産を生前に贈与する場合の名義変更登記をサポートいたします。
何がどこにあるかを整理し、遺言・相続の整理に役立てます。
法的効力はありませんが、想いや連絡先を残すのに有効です。書き方をご案内いたします。
※相続税の試算・節税対策は税理士の業務領域です。必要に応じて提携税理士をご案内します。
無料相談時に、公証人手数料を含めた総額の目安をご提示します。
司法書士報酬
遺言作成サポート
文案作成・書類収集・公証役場調整・証人手配
100,000円〜
実費(別途)
地元事務所だからできる、きめ細かなサポート。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で作成します。
川崎市内の公証役場は、川崎公証役場(川崎区・JR川崎駅東口直結)と溝ノ口公証役場(高津区溝口)の2か所です。遺言はどちらの公証役場でも作成できます。
春日事務所は川崎市川崎区港町の地元事務所として、公証役場との調整も含めてサポート。お体が不自由な場合の出張作成のご相談も承ります。
事務所情報
遺言に関するよくあるご質問にお答えします。
※ 本サイトの内容は2026年9月時点の情報です。
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