
そもそも「相続登記の義務化」とは?
相続登記とは、不動産(土地・建物)の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。これまでは「いつまでにやらなければならない」という決まりがなく、名義をそのままにしているケースが多くありました。しかし、所有者がわからない土地(所有者不明土地)が全国で増えたことを背景に、ルールが変わりました。2024年4月1日以降、相続によって不動産を取得した相続人は、相続で取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務づけられています。
対象は不動産(土地・建物)を相続した相続人
「相続を知り、その不動産を取得したことを知った日」から3年が期限

期限はいつ?わかりやすく整理
STEP 1
2024年4月1日
相続登記の義務化スタート
STEP 2
相続を知りかつ不動産を取得した日から
3年以内に申請
過去の相続は
2027年3月31日
が期限!
申請期限の早見表
2024年4月1日以降に相続が発生
不動産の取得を知った日から3年以内
2024年4月1日より前に相続が発生
(過去の相続)
2027年3月31日まで
親が何年も前に亡くなり、まだ名義を変えていない場合も対象です。
放置するとどうなる?
過料(罰則)
10万円以下の過料
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
売れない・担保にできない
名義が故人のままだと売却・担保設定ができません。
時間がたつほど大変に
相続が重なり関係者が増えると協議・書類集めが複雑化し、費用も増加します。
認知症などで手続き不能に
相続人の判断能力が低下すると協議が困難になります。
「正当な理由」がある場合について
「正当な理由」がある場合は、ただちに過料が科されるわけではありません。たとえば、相続人が極めて多数で資料収集に時間がかかる、遺言の有効性などで争いがある、申請する方が重病である――といった事情が例として挙げられています。該当するか不安な場合は、早めにご相談ください。
「相続人申告登記」の誤解に注意
相続人申告登記
暫定的な手段
- × 義務の履行として申し出るだけ
- × 権利関係は確定しない
- × 売却・担保設定には使えない
正式な相続登記
権利関係を確定
- 売却・担保設定が可能
- 次の相続にも対応できる
- 法的に権利が確定する
2024年4月から「相続人申告登記」という簡易な手続きも始まりました。「自分が相続人である」と法務局に申し出ることで、ひとまず登記の義務を果たしたことにできる制度です。ただし注意点があります。これは暫定的な手段で、誰がどの不動産を取得したかという権利関係を確定させるものではありません。そのため、不動産を売却したり担保に入れたりするには、改めて正式な相続登記が必要です。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に正式な登記をしなければなりません。「申告登記をしたから、もう何もしなくていい」わけではない――この点を見落とすと後で慌てることになります。当事務所では正式な相続登記までしっかりサポートします。
あわせて知っておきたい関連の動き
2026年4月1日〜
住所変更登記も義務化
怠ると5万円以下の過料の可能性があります。
〜2027年3月31日
少額土地の登録免許税が免税
評価額100万円以下の土地は相続登記の登録免許税が免税となります。
川崎市で相続登記をするなら
管轄法務局
横浜地方法務局 川崎支局
川崎市の不動産の相続登記は、川崎区・幸区・中原区は横浜地方法務局 川崎支局、高津区・宮前区・多摩区・麻生区は横浜地方法務局 麻生出張所が管轄です。戸籍の収集だけでも複数の役所をまたぐことが少なくありません。春日事務所は川崎市に根ざした司法書士事務所として、地域の実情を踏まえ、川崎市にお住まいの方・川崎市に不動産をお持ちの方の手続きを、近くで丁寧にお手伝いします。

当事務所ができること
必要書類(戸籍など)の収集を代行
遺産分割協議書の作成
法務局への登記申請を代行
司法書士報酬と実費を区別した明朗なお見積り
ご相談から書類のお渡しまで、最後まで一貫してサポートいたします。平日昼間に時間が取りにくい方も、出張・LINE・電話・オンライン相談でご自身のペースで進められます。
