ご家族を亡くされた直後は、深い悲しみのなかで、慣れない手続きに追われがちです。「何から手をつければいいの?」と戸惑うのは、当然のことです。この記事では、川崎市で相続が起きたときに「最初にやること」を、期限つきのチェックリストでやさしく整理します。すべてを一度に完璧にこなす必要はありません。まずは全体像をつかみ、迷ったら専門家を頼ってください。
1. まず押さえたい「期限」の全体像
死亡届
相続放棄の判断
準確定申告(必要な場合)
相続税の申告・納付(必要な場合)
相続登記(過去の相続は2027年3月末)
補足:いずれも「亡くなったこと(自分のために相続が始まったこと)を知った日」が起算点になります。
2. 最初にやることリスト
チェックボックスをクリックして進捗を管理できます。
死亡届の提出・当面の手続き
死亡届は知った日から7日以内に市区町村へ(お住まいの区の区役所。例:川崎区なら川崎区役所)。多くは葬儀社が代行。公共料金・年金・健康保険などの名義変更や停止も順次。
遺言書があるか確認する
自筆証書遺言は家庭裁判所の「検認」が必要です(法務局の保管制度利用なら不要)。公正証書遺言は検認不要です。
相続人を確定する(戸籍集め)
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて相続人を確定。本籍地が複数だと役所をまたぎ手間がかかる。
相続財産と借金を把握する
不動産・預貯金・有価証券などのプラス財産と、借入金・ローン・保証債務などのマイナス財産を調査します。借金の有無は相続放棄の判断に影響します。
「相続放棄」を検討するなら3か月以内に判断
借金が多い等で相続したくない場合、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。期限を過ぎると原則放棄できなくなります。※司法書士は申述書類の作成をサポートいたします。
税金の手続きの要否を確認する
準確定申告(4か月以内)/相続税の申告・納付(10か月以内、基礎控除を超える場合)。※相続税は税理士の業務領域ですので、必要に応じて提携税理士をご案内いたします。
遺産分割協議 → 名義変更(相続登記)
誰が何を相続するか話し合い遺産分割協議書を作成。不動産があれば相続登記。2024年4月から義務化、取得を知った日から3年以内(過去の相続は2027年3月末)。川崎市の不動産は川崎区・幸区・中原区が横浜地方法務局川崎支局、高津区・宮前区・多摩区・麻生区が横浜地方法務局麻生出張所が管轄。
3. 専門家の使い分け
当事務所は司法書士・行政書士事務所です。相続登記・名義変更・書類作成を中心にサポートし、必要に応じて提携の専門家と連携します。「うちは誰に相談すればいいの?」という段階からで大丈夫です。
4. まとめ ― ひとつずつ進めれば大丈夫
やることは多く見えますが、期限のあるもの(相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税10か月・相続登記3年)から押さえていけば大丈夫です。わからないことは抱え込まず、早めに専門家を頼ってください。川崎市の相続のことなら、当事務所にお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

