2024年4月1日、相続登記がついに義務化されました。「相続した不動産の名義変更をずっと放置していた」という方は、今すぐ動く必要があります。特に、過去に相続した不動産については 2027年3月31日 が猶予期限です。この記事では、義務化の概要と、期限までに何をすべきかを川崎市の司法書士がわかりやすく解説します。
1. 相続登記の義務化とは
これまで相続登記(不動産の名義変更)は任意でした。しかし不動産登記法の改正により、2024年4月1日から義務となりました。相続によって不動産を取得したことを知った日から 3年以内 に登記申請をしなければなりません。
正当な理由なく期限を守らなかった場合、10万円以下の過料(行政上の制裁金)が科される可能性があります。
ポイント:「相続したことを知った日」が起算点です。亡くなった日ではなく、自分が相続人であることを知った日から3年以内となります。
2. 過去の相続は2027年3月31日が期限
義務化以前(2024年3月31日以前)に相続が発生していた場合でも、義務化の対象となります。ただし、経過措置として 2027年3月31日まで の猶予期間が設けられています。
「親が亡くなったとき名義変更しなかった」「祖父母の代から放置している」という方は、2027年3月31日が実質的なデッドラインです。残り時間は決して多くありません。
3. 今すぐやること・確認すること
相続した不動産があるか確認する
固定資産税の納税通知書や権利証(登記識別情報)を確認しましょう。「不動産があるかどうかわからない」という場合は、法務局で登記事項証明書を取得するか、固定資産課税台帳を確認する方法があります。
名義が変わっているか確認する
登記事項証明書(登記簿謄本)の「所有者」欄を確認してください。亡くなった方の名前のままであれば、相続登記が未了です。
相続人を確定する(戸籍集め)
相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍が必要です。本籍地が複数にまたがる場合は、各市区町村に請求する必要があります。
遺産分割協議を行う
相続人が複数いる場合、誰がその不動産を相続するか話し合い(遺産分割協議)、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。
法務局に登記申請する
必要書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。川崎市の場合、川崎区・幸区・中原区は横浜地方法務局川崎支局、高津区・宮前区・多摩区・麻生区は横浜地方法務局麻生出張所が管轄です。
4. 「相続人申告登記」という簡易な手続きも
遺産分割協議がまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を履行したとみなされる制度が新設されました。これは、相続人であることを法務局に申告するだけの手続きです。
ただし、相続人申告登記はあくまで義務の履行のための暫定的な措置です。最終的には正式な相続登記(所有権移転登記)が必要になります。「とりあえず期限だけ守りたい」という場合に活用できます。
5. まとめ ― 2027年3月31日を見据えて今すぐ動きましょう
相続登記の義務化は、長年放置されてきた「所有者不明土地問題」を解消するための制度改正です。過去の相続を放置している方は、2027年3月31日の猶予期限に向けて、今すぐ動き始めることをお勧めします。戸籍集めから遺産分割協議書の作成・法務局への申請まで、春日事務所がトータルでサポートします。初回相談は無料です。
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