
こんなお悩みはありませんか?
ひとつでも当てはまるなら、早めの確認をおすすめします。




そのままにしておくと、選べる道が狭まってしまうことがあります。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスもマイナスも)を、いっさい相続しないという手続きです。
預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取れなくなる代わりに、借金・連帯保証・滞納金などのマイナスの財産も引き継がずに済みます。
手続きは、家庭裁判所への「申述」によって行います。「親の借金を背負いたくない」「関わりたくない相続から離れたい」――そんなときの有効な選択肢です。
- 預貯金
- 不動産・土地
- 有価証券
- その他プラスの財産
- 借金・ローン
- 連帯保証債務
- 滞納金・未払い
- その他マイナスの財産
期限は「3か月」
相続放棄には、「自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内」という期限があります。この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなり、借金を含めてすべてを相続したものとして扱われてしまいます。
ただし、「借金の存在を後から知った」など、事情によっては3か月を過ぎても申し立てが認められる場合があります。
あきらめる前に、まずはご相談ください。可能性が残っているかどうかを一緒に確認します。
相続放棄「5つの落とし穴」
「自分でできそう」と思って進めると、取り返しのつかない失敗につながることがあります。
一度放棄すると撤回できない
後から「やっぱり相続したい」と思っても戻せません。
プラスの財産も受け取れない
預貯金・不動産など欲しい財産まで含めてすべて手放すことに。
遺産に手をつけると放棄できなくなる
故人の預金を使う・物を処分すると「単純承認」とみなされ、放棄が認められないことがあります。
次の順位の人に相続権が移る
あなたが放棄すると兄弟など次順位の方が相続人に。知らせずに進めるとトラブルの原因に。
家裁からの「照会書」への回答ミス
提出後に届く照会書の回答を誤ると受理されないことがあります。
だからこそ、期限内に・正確に進めることが大切です。書類作成のプロである司法書士がサポートします。
手続きの流れ
無料相談
状況をうかがい、放棄すべきか・間に合うかを一緒に整理。
お見積提示・ご依頼
ご相談内容をもとに費用の見積書をご提示。内容にご納得いただいたうえでご依頼をお受けします。
必要書類の収集
戸籍謄本・住民票除票などを収集(収集も代行)。
申述書の作成
司法書士が相続放棄申述書を作成・チェック。
家庭裁判所へ提出
横浜家庭裁判所川崎支部へ申述書類を提出。
照会書への回答 → 受理
裁判所からの照会書に適切に回答し、相続放棄申述受理通知書を取得。
春日事務所のサポート内容
※ 司法書士は、相続放棄の申述書類の作成と手続きのサポートを行います。相続をめぐる争いの代理や法的判断が必要な場合は、提携の弁護士をご案内します。お客様にとって最適な進め方を、誠実にご提案します。
費用の目安
料金は司法書士報酬と実費(裁判所費用など)を分けて、事前に明確にお見積りします。「いくらかかるか分からない」不安をなくすことをお約束します。
※ 相続人の人数や、3か月経過後の対応の要否などにより変動。無料相談時に総額を明確にご提示。
川崎市で相続放棄をお考えの方へ
川崎市の相続放棄の申述は、横浜家庭裁判所川崎支部が管轄です(川崎市全域)。手続きの窓口や戸籍の取り寄せ先は地域によって異なり、慣れないと戸惑うことも少なくありません。春日事務所は、川崎市川崎区港町の地元事務所です。地域の実情を踏まえ、川崎市全区・横浜市・都内23区の方の相続放棄をサポートします。来所でのご相談はもちろん、平日に時間が取りにくい方はLINE・オンライン相談もご利用いただけます。「川崎で相続放棄を相談できる、近くの専門家を探している」――そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。
