春日事務所
相続放棄の相談イメージ
相続を知った日から 3か月以内

親の借金・負債は、
引き継がなくていい。
― 相続放棄という選択

「相続放棄」には、相続を知った日から3か月以内という期限があります。川崎市の司法書士・春日事務所が、必要書類の収集から申述書の作成、家庭裁判所への手続きまで、最後まで丁寧にサポートします。

横浜家庭裁判所川崎支部に対応 初回相談 無料 川崎市川崎区港町の地元事務所

こんなお悩みはありませんか?

ひとつでも当てはまるなら、早めの確認をおすすめします。

女性シニア男性シニア
親に借金や連帯保証があったかもしれない
疎遠だった親族の相続人になり、負債があるか分からない
使う予定のない実家・田畑など、不要な不動産を相続したくない
ほかの相続人と関わりたくない・もめたくない
相続放棄を考えているが、何から始めればいいか分からない
相続を知ってからしばらく経ってしまった(3か月を過ぎたかも)

そのままにしておくと、選べる道が狭まってしまうことがあります。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスもマイナスも)を、いっさい相続しないという手続きです。
預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取れなくなる代わりに、借金・連帯保証・滞納金などのマイナスの財産も引き継がずに済みます。
手続きは、家庭裁判所への「申述」によって行います。「親の借金を背負いたくない」「関わりたくない相続から離れたい」――そんなときの有効な選択肢です。

受け取れなくなるもの
  • 預貯金
  • 不動産・土地
  • 有価証券
  • その他プラスの財産
引き継がずに済むもの
  • 借金・ローン
  • 連帯保証債務
  • 滞納金・未払い
  • その他マイナスの財産

期限は「3か月」

相続を知った日
起算点
3か月以内
この期間が勝負
家庭裁判所へ申述
横浜家庭裁判所川崎支部

相続放棄には、「自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内」という期限があります。この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなり、借金を含めてすべてを相続したものとして扱われてしまいます。
ただし、「借金の存在を後から知った」など、事情によっては3か月を過ぎても申し立てが認められる場合があります。
あきらめる前に、まずはご相談ください。可能性が残っているかどうかを一緒に確認します。

相続放棄「5つの落とし穴」

「自分でできそう」と思って進めると、取り返しのつかない失敗につながることがあります。

落とし穴 01

一度放棄すると撤回できない

後から「やっぱり相続したい」と思っても戻せません。

落とし穴 02

プラスの財産も受け取れない

預貯金・不動産など欲しい財産まで含めてすべて手放すことに。

落とし穴 03

遺産に手をつけると放棄できなくなる

故人の預金を使う・物を処分すると「単純承認」とみなされ、放棄が認められないことがあります。

落とし穴 04

次の順位の人に相続権が移る

あなたが放棄すると兄弟など次順位の方が相続人に。知らせずに進めるとトラブルの原因に。

落とし穴 05

家裁からの「照会書」への回答ミス

提出後に届く照会書の回答を誤ると受理されないことがあります。

だからこそ、期限内に・正確に進めることが大切です。書類作成のプロである司法書士がサポートします。

手続きの流れ

STEP 1

無料相談

状況をうかがい、放棄すべきか・間に合うかを一緒に整理。

STEP 2

お見積提示・ご依頼

ご相談内容をもとに費用の見積書をご提示。内容にご納得いただいたうえでご依頼をお受けします。

STEP 3

必要書類の収集

戸籍謄本・住民票除票などを収集(収集も代行)。

STEP 4

申述書の作成

司法書士が相続放棄申述書を作成・チェック。

STEP 5

家庭裁判所へ提出

横浜家庭裁判所川崎支部へ申述書類を提出。

STEP 6

照会書への回答 → 受理

裁判所からの照会書に適切に回答し、相続放棄申述受理通知書を取得。

春日事務所のサポート内容

必要書類の収集代行
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への提出サポート
照会書への回答アドバイス
次順位の相続人への配慮・進め方の助言

※ 司法書士は、相続放棄の申述書類の作成と手続きのサポートを行います。相続をめぐる争いの代理や法的判断が必要な場合は、提携の弁護士をご案内します。お客様にとって最適な進め方を、誠実にご提案します。

費用の目安

料金は司法書士報酬と実費(裁判所費用など)を分けて、事前に明確にお見積りします。「いくらかかるか分からない」不安をなくすことをお約束します。

項目金額
司法書士報酬(相続放棄サポート・1名あたり)40,000円
実費(収入印紙800円/人・郵便切手・戸籍取得費など)実費相当

※ 相続人の人数や、3か月経過後の対応の要否などにより変動。無料相談時に総額を明確にご提示。

川崎市で相続放棄をお考えの方へ

川崎市の相続放棄の申述は、横浜家庭裁判所川崎支部が管轄です(川崎市全域)。手続きの窓口や戸籍の取り寄せ先は地域によって異なり、慣れないと戸惑うことも少なくありません。春日事務所は、川崎市川崎区港町の地元事務所です。地域の実情を踏まえ、川崎市全区・横浜市・都内23区の方の相続放棄をサポートします。来所でのご相談はもちろん、平日に時間が取りにくい方はLINE・オンライン相談もご利用いただけます。「川崎で相続放棄を相談できる、近くの専門家を探している」――そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

地域情報

管轄
横浜家庭裁判所川崎支部(相続放棄の申述)
事務所所在地
〒210-0807 川崎市川崎区港町5番2-1209号 リヴァリエB棟
対応エリア
川崎市(全区)・横浜市・都内23区
受付
平日 9:00-17:00/TEL 044-589-5830

よくある質問

相続放棄には「3か月」の期限があります

迷っている時間が、選択肢を狭めます。

ひとりで抱え込まず、まずは無料相談で「間に合うか・どう進めるか」を確認してください。川崎市の相続放棄なら、地元の司法書士・春日事務所へ。

※お電話・SNSのほか、出張(都内・神奈川県内)も対応します。

※ 本サイトの内容は2026年9月時点の情報です。