令和6年10月1日以降の商業登記において、代表取締役等の住所に関する登記(就任、重任、住所
変更等)を申請する際に、住所の非表示を希望する申出をすることで、代表取締役等の住所が市区町
村(東京都は特別区まで、政令指定都市は区まで)まで登記され、具体的な住所はマスキングされる
ようになりました。
※令和6年10月1日以降の登記申請であれば、令和6年9月30日以前に効力が発生した住所移転
等も住所非表示措置が可能。
本件措置については、代表取締役等のプライバシー保護が最大のメリットと考えられる一方で、
不動産登記の実務において代表取締役等住所非表示措置が取られた法人の代表者の本人確認の問題が
生じます。
具体的には、代表取締役等が決済に出席する場合、登記簿謄本上の住所と本人確認書類の住所がつな
がらないため、別途法人の印鑑証明書をご用意していただき、生年月日の突合をすることは最低限と
して、これ以外にも代表取締役であることがわかるような資料(法人実印を押印した確認書等)を、
司法書士の各自判断で法人に求めていくことになるのではないかと考えています。
そのため、日常の取引に影響のない法人についてのみ、当該措置の希望をしていくべきなのではない
かと思います。